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海外で結婚手続きし、夫婦別姓へ。法務省、法務局からのお知らせ

2021年4月21日想田さん柏木さん原告の東京地裁で行われた裁判で。海外でその国の方式で婚姻手続きをしたら。

日本国籍同士でも日本で法律婚が成立することが判決文に載りました。

しかし日本で戸籍にそれを載せるには日本で婚姻届を出して同姓にする必要があります。

戸籍以外で婚姻関係を証明するには

最低限必要なものは以下のとおり。
1.現地の婚姻証明書
2.そのアポスティーユ(現地での認証)
3.それぞれの訳文
4.二人の身分証明書

ただ、保険会社や年金事務所など、提出先により、他の資料を求められることも想定しておいてください、ということでした。

法務省からは文書で回答を頂きました。

一般論として,外国に在る日本人が,その国の方式に従って婚姻に関する証書を作らせたときは,当該証書等によって,婚姻の成立を証明することができるものと考えられます。

法務省の皆様お忙しい中返答ありがとうございました。

細かい情報を今会が調べております。

新たに分かったことがあればその都度ホームページにてお知らせします。

2021年8月6日更新

現在コロナの関係で海外渡航が大変困難になっています。国によっては入国出国のPCR検査で陰性なら入国出来る国もありますが、飛行機の便数が少なく、従って現地で一週間位は滞在する事になり、帰国後14日間の隔離が必要です。隔離しているかどうかはスマホの位置情報で管理されます。自宅での隔離も可能ですが、スマホを家に置いて出掛けた人は政府からランダムにスマホに掛かってくる電話に出なかった事で隔離していなかったのが分かったそうです。これは感染拡大のリスクもあり絶対やめてください。又海外は日本よりコロナ感染のリスクが高い国もあり、今は会としてはお勧めは出来ません。又リーガル婚と言っても式を挙げた教会が独自に証明書を発行するだけでその国での結婚手続きにならないという国もあり、旅行者でもきちんと国が証明書を発行してくれる国を今調べています。

フィジーが21才以上の独身を条件に・3カ月以内に発行された双方の独身を証明できる戸籍謄本か戸籍抄本・パスポート顔写真のページコビー各一部・在フィジー日本大使館への委任状(旅行会社が用意したもの)・証明書発行申請書各一部を用意すればフィジーでの婚姻手続きが能という所まで分かりました。

2021年8月10日更新

今のところ海外旅行での婚姻手続きが可能な場所

スウェーデン、オーストリア、ブリティッシュ・コロンビア、ニューヨーク、ラスベガス、ニュージーランド、オーストリア、パハマ、イタリア、タヒチ、スロヴェニア、ケニア、ハワイ、グァム辺りが分かりました。又国によってはご親切に外務省を通して手続きの時に日本の婚姻届を記入し、新本籍地に送ってくれる国もありますので要注意です。

宗教の儀式が必要な国、役所や裁判所で手続きする国、中には自分が指定した所に出張して手続きを行う国、色々です。コロナもあり、出発前に手続きが必要だったり持参品などは時々法が変わりますのでその国の領事館のホームページの確認をお願い致します。役所や裁判所で手続きを行う場合はフリーツアーでその国に行き、事前にこの手続きを行うと伝えたプライベート通訳がいれば手続きは十分可能かと思います。挙式を伴う場合は専門の手配会社に手配して貰うことをお勧めします。

2021年8月21日更新

海外での結婚手続きに持参する物は国によって様々ですが、大抵の国は最低限、戸籍謄本、婚姻用件具備証明書(独身証明書)が必要です。初婚の人、現在事実婚の方ではなく、現在婚姻届を出している方は、海外の婚姻手続きは独身でないと行えないため離婚届を出す必要があります。離婚届を提出してから新しい戸籍が出来るまで、本籍地に提出した場合、不備がなければ県庁所在地位の大きな自治体では1週間から2週間、それ以外ですと1週間から10日かかります。婚姻用件具備証明書も戸籍と連動して同時に作られます。本籍地以外の役所に提出した場合、その役所で書類に不備がないかチェックに1ヶ月、その後本籍地に郵送、それからの作業になります。又離婚届は本籍地に郵送も出来ますが、いずれも不備があれば返送されますので、事前に役所で書類に不備がないか見て貰うことも自治体によれば出来るそうです。新しい戸籍の本籍地を変える場合は新しい本籍地に郵送されますので、その日数分もかかります。自治体によれば婚姻用件具備証明書(独身証明書)を発行して貰うには結婚相談所に出すため、などの理由記載も必要です。そしてその訳文が必要な場合の手続きですhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html 今コロナで対応が変わっておりますので随時こちらのチェックもおねがいします。パスポートの氏名変更も必要です。こちらは都道府県にもよりますが、土日を除いた6日としている所がほとんどです。郵送事情などもコロナで遅れたりする場合がありますので何にせよなるべく日数に余裕を持っての手続きをお勧めします。

又、現在の各国のコロナの状況などを鑑みてそれでもなるべく早く手続きしたいとなると、その時日本人を条件付きでも入国させてくれ、日本人同士、旅行者でその国の方式で婚姻手続きをしてくれる国に行くしかないのが現実です。国によれば宗教儀式が必要な国もあります。宗教は国によって様々ですが、とりあえずキリスト教を調べました。ウェディングドレスを着たいなら問題ないのですが、それ以外ですとカトリックならベール必須(ネットで購入出来ます)プロテスタントは平服でも大丈夫、が一般的ですが、国によって様々違いがありますので、国が決まればその国の風習を調べた方がいいかと思います。和装は当人の国の民族衣裳ですのでまず断られる事は無いだろうとの事でした。

2021年9月5日更新

こちらは参考までとニューヨークの手続きをまとめてみました。市役所で手続きする場合だとこんな感じだと読んで頂けたら幸いです。市役所で婚姻手続きする段取りです。これはニューヨークの場合で、コロナやテロのセキュリティにより今は段取りが変わっている可能性がありますが、市役所などで宣誓する形だと大体どの国も似たような感じです。大体のイメージになれば、と掲載します。まず挙式の24時間前にマリッジライセンスを取る必要があるので市役所に必要書類、パスポート、離婚経験者は離婚証明になる離婚届受理証明書の英訳したものを持参します。この時、市役所の休みの日の確認をお願い致します。アメリカと日本は祝日が全く違います。
証人が必要なのでフリープランで行く人は通訳の人に事前にお願いしておく必要があります。その24時後、市役所のチャペルで挙式します。費用は25ドル。マリッジライセンスに牧師や神父などの資格を持っている方の署名を貰い、正式に通用する結婚証明書となります。この時もパスポートは持参してください。マリッジライセンスはWebで申請も出来ます。市役所での待ち時間短縮にはなります。受け取りには二人の写真付き身分証明書(パスポート)マリッジライセンスの取得料金は35ドルその場で支払います。挙式は予約不要で並んだ順です。途中でブーケも売っています。立会人一名(これも通訳の人に対してお願いしておく必要があります。)持参品はパスポート、立会人の身分証明書、結婚許可証、結婚証明書を貰う為の35ドルです。服装は自由でウェディングドレスでも普段着でも自由です。挙式自体は大体5分から10分となります。
あと、国によっては離婚したことがある方は離婚受理証明書が必要となります。
離婚届け受理証明書ですが、各自治体により微妙に違いがあり、会員が多数の役所に問い合わせしたところ、平成17年以前だと全て手書きにするので即日窓口では貰えない所、昭和27年以前だと出ない所(まぁこれに該当者がいる確率は非常に低いですが)昭和35年以前だと出ない所、請求場所も離婚した時点の本籍地に請求、離婚届けを出した役所に請求、など見事対応はバラバラでした。受けとり手続きをする時は必ず各役所に問い合わせしてください。郵送で請求する時は用紙の外でもいいので、離婚年月日、電話番号を書いておいたら対応しやすいとの事でした。

基本的に150年分は保管はされているそうです。
離婚受理証明書に限らず、準備物はその国の在日本人領事館にメールやファックスで必ず確認してください。在日領事館ですので基本的には日本語のメール、ファックスで大丈夫なのですが、まれに英語に直してもう一度送ってくれという事もあるそうです。
離婚受理証明書がどうしても手に入らないときの問い合わせ

I’m single now.The municipal office in my city doesn’t issue Certificate of Acceptance of Divorce Report.What should I do?
です。
今はどの国もコロナで、婚姻手続の所が一時閉められていたりしますが、まだ海外で日本人同士の海外婚姻手続き可能な国はあるはずです。まだまだ調査中ですので分かり次第又更新します。