関西選択的夫婦別姓の実現を願う会 会則
第1条 本会はNPO法人選択的夫婦別姓の実現を願う会と称する
第2条 本会の事務局は大阪府八尾市南本町6丁6番31号に置く
第3条 本会の目的は現在民法750条により婚姻する者は必ずどちらかが改姓せねばならない。これを両方姓を変えずに婚姻できるよう求め、この法律によって困っている人への救済を行う
第4条 本会は前条の目的を達成するために
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- 政に対する要請
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- 各機関への陳情
- 現在民法750条により改姓が困難な方、改姓で困っている方に対する相談
第5条 本会の会員は次の三種類とする
正会員 常時活動できる会員
準会員 常時の活動は難しい会員
賛助会員 この会に賛同するために入会登録を行った会員
第6条 会員として入会しようとする者は入会申込書を事務局宛に提出し、事務局の承認を得ることとする
第7条 会員はここに定める会費を納入しなければならない
正会員 年間3000円
準会員 年間2000円
賛助会員年一口1000円
第8条 会員は退会届を事務局に提出し、任意に退会できる
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は脱会したものとみなす
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- 本人が死亡したとき
- 会費を2年納入しないとき
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く
理事長 1名
理事 2名
事務局長 1名
会計 1名
監事 1名
第10条 理事長は会務を総理し、その業務を総括する
2 理事は会長を補佐し、会長が不在の時はその職務を代行する
3 事務局長は本会の事務全般を担当する
4 会計は本会の出納事務を担当する
5 監査は本会の業務及び財産の状況を監査する
第11条 理事長、理事(及び事務局長)の選任は立候補及び推薦されたものから総会において選出する
2 事務局長は会長が指名する
3 会計は事務局長(会長)が指名する
4 監査は全会員の中から選出する
第12条 役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当する時は会合の議決によりこれを解任することができる
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- 心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められた時
- その他解任に相当する事項が認められる時
第14条 本会の総会は正会員をもって構成し、毎年一回開催するものとする。但し必要があるときには臨時に総会開催することができる
1 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
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- 会則、事業等の改廃
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- 事業計画並びに収支予算及び決算
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- 本会の解散
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- 役員の専任及び解任
- その他本会の運営に関し、重要な事項
2 本会の会議は会長が招集する
3 総会の議長は、会長がこれにあたる
4 本会の会議は2分の1の出席で成立し、出席者の過半数で決議する
(運営役員会)
第15条 運営(役員)会は理事長、理事、事務局長、会計をもって構成する
- 運営(役員)会は総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会を要しない業務の執行に関し、決議する
(事業報告及び決算)
第16条 会長は毎事業年度終了後、1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を得て総会の承認を得なければならない
第17条 この会の事業年度は11月1日から翌年の10月31日までとする
(事務局)
第18条 本会の事務局は大阪府八尾市南本町6丁6番31号とする
第19条 本会の経費は会員からの会費をもって充てる
2 本会の会計年度は11月1日から翌年の10月31日までとする。
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- 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を得て総会を招集し、決算報告とする
- 本会は会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う
(会員資格の抹消)
第20条 本会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録抹消することができる。但し1以外は本人に弁明の機会を与えねばならない。
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- 会員との連絡が取れなくなった場合
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- 1年以上活動実績がない場合。但し休会届けを提出した場合はその限りではない
- 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合
(会則の変更)
第21条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し、総会出席会員の2分の一以上の賛成を必要とする
(その他)
第22条 この会則に定めるものの他、必要な事項は別に定める
第23条会で得た個人情報は個人情報保護法に基づき、厳重に管理する
付則 この会則は2018年9月1日から施行する